治験における「モニタリング」は、治験の品質と被験者の安全性を守るための重要な活動です。この記事では、GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準)で求められるモニタリングの考え方を、試験対策にも実務理解にも役立つように分かりやすく整理します。
目次
- モニタリングとは?
- モニタリングの3つの目的
- 治験依頼者の責任と「手順書」
- モニタリングの実施方法(実地と遠隔)
- モニタリングで確認される5つのポイント
- モニターの役割
- 【試験対策】参考問題と解説
- まとめ
1. モニタリングとは?
治験では、新しい薬や治療法の有効性・安全性を確認するために、被験者に協力してもらいながらデータを集めます。そのため、治験が計画どおりに実施されているか、被験者の人権や安全が守られているか、データが正確に記録されているかを継続的に確認する必要があります。
この一連の確認活動をモニタリングといいます。簡単にいうと、次のようなサイクルを回す活動です。
- 治験の実施状況を確認する
- 問題点や逸脱を早期に発見する
- 必要に応じて是正(改善)する
- 治験の品質と被験者保護を確保する
2. モニタリングの3つの目的
モニタリングの主な目的は、以下の3つです。
- 被験者の人権・安全・福祉を守る被験者が適切な説明を受け、同意したうえで参加しているかを確認します。また、有害事象が発生した場合には、適切に記録・報告されているかも確認します。
- 治験が計画書やGCPに従って行われているか確認する治験は、あらかじめ作成された治験実施計画書に従って行われます。モニタリングでは、関連する法令(GCPなど)や倫理審査委員会の承認内容通りに進んでいるかをチェックします。
- 治験データの信頼性を確保する治験データは、薬の承認審査などに使われる重要な情報です。症例報告書に記載された内容が、カルテなどの原資料と一致しているかを確認します(この確認をSDV:Source Data Verification / 原資料との照合といいます)。
3. 治験依頼者の責任と「手順書」
モニタリングは、製薬企業などの治験依頼者の重要な責任の一つです。
担当者によってモニタリングのやり方がばらばらになっては困るため、治験依頼者は、あらかじめモニタリングに関する手順書を作成し、その手順書に従ってモニタリングを実施しなければなりません。
📝 試験対策のポイント
「計画書」は治験全体の目的や方法を定めた文書ですが、「手順書」はモニタリングの実施方法(頻度、確認事項、報告方法など)を定めた文書です。この違いをしっかり押さえておきましょう。
4. モニタリングの実施方法(実地と遠隔)
モニタリングの実施方法には、大きく分けて「実地」と「遠隔」の2つがあります。
原則は「実地」で行う
モニタリングは、原則として実施医療機関において実地に行います。つまり、モニターが直接医療機関を訪問し、治験の実施状況やカルテ・同意文書・治験薬管理記録などを現場で直接確認します。

「遠隔」によるモニタリングも可能
原則は実地ですが、他の方法により十分にモニタリングを実施できる場合には、実地以外の方法(遠隔)を併用することも可能です。電話やファックス、Web会議、詳細な手順書の提供などを組み合わせることで、訪問しなくても治験の状況を十分に把握できる場合があります。

実地モニタリングと遠隔モニタリングの比較
| 項目 | 実地モニタリング | 遠隔モニタリング |
| 実施場所 | 実施医療機関 | 離れた場所 |
| 主な方法 | 現地を訪問して直接確認 | 電話、ファックス、Web会議、データ確認など |
| メリット | 原資料や現場の状況を直接、詳細に確認できる | 移動時間を削減し、効率的・タイムリーに確認できる |
| 注意点 | 訪問日程の調整や移動に時間とコストがかかる | 遠隔からでも十分に状況を把握できるシステムや体制が必要 |
5. モニタリングで確認される5つのポイント
モニタリングでは、単に書類がそろっているかを見るだけではなく、治験全体の品質を保つため幅広い観点から確認が行われます。
- 同意取得の確認: 説明文書・同意文書が最新版か、同意日が治験開始前か、本人や説明者の署名があるか。
- 適格性の確認: 被験者が計画書に定められた基準(年齢、疾患名、検査値、併用薬など)を満たしているか。
- 治験薬管理の確認: 保管温度、在庫数、使用期限、被験者への交付・回収記録が適切か。
- 有害事象の確認: 治験中に発生した好ましくない事象が適切に記録・報告されているか(重篤な場合は速やかな報告が必要)。
- 原資料と症例報告書の確認: カルテや検査結果(原資料)と、症例報告書に入力されたデータが正確に一致しているか。
6. モニターの役割
モニター(CRA:臨床開発モニター)は、治験依頼者側の担当者として、治験が適切に実施されているかを確認する重要な存在です。
- 実施医療機関との連絡調整
- 治験開始前の確認から治験中の進捗確認
- 治験実施計画書からの逸脱確認や問題点の是正確認
- 原資料と症例報告書の照合(SDV)
- モニタリング報告書の作成
単なる監視役ではなく、医療機関と協力して治験の品質を支えるパートナーといえます。
7. 【試験対策】参考問題と解説
ここまでの知識を踏まえて、試験によく出るパターンの問題を解いてみましょう。
問題
次のモニタリングに関する記述について、①~③の中に入る正しい語句の組合せをa~eの中から1つ選びなさい。
治験依頼者は、モニタリングに関する( ① )を作成し、当該( ① )に従ってモニタリングを実施しなければならない。モニタリングを実施する場合には、実施医療機関において( ② )に行わなければならない。ただし、他の方法により十分にモニタリングを実施することができる場合には、この限りではない。
「他の方法により十分にモニタリングを実施することができる場合」とは、例えば、治験責任医師等又は治験協力者等の会合及びそれらの人々に対する訓練や詳細な手順書の提供、統計学的にコントロールされた方法でのデータの抽出と検証、治験責任医師等との電話、ファックス等による交信等の手段を併用することにより、( ③ )において治験の実施状況を調査し、把握することが可能かつ妥当である場合である。
[語句群]
ア. 計画書 イ. 手順書 ウ. 概要書
エ. 実地 オ. 郵送 カ. 遠隔
キ. 治験依頼者 ク. 治験責任医師
解説と解答
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① イ. 手順書② エ. 実地③ キ. 治験依頼者
〇解説
① イ. 手順書 GCP省令 第21条(モニタリングに関する手順書)
「治験依頼者は、モニタリングに関する手順書を作成し、当該手順書に従つてモニタリングを実施しなければならない。」 治験依頼者は、モニタリングを標準化し、誰が行っても一定の質を保てるように「手順書(SOP:Standard Operating Procedures)」を作成する必要があります。「計画書(治験実施計画書など)」や「概要書(治験薬概要書など)」とは異なる文書です。
② エ. 実地
GCP省令 第22条第1項(モニタリングの実施) 「治験依頼者は、モニタリングを実施する場合には、実施医療機関において実地に行わなければならない。ただし、他の方法により十分にモニタリングを実施することができる場合には、この限りでない。」 原則として、モニターが直接実施医療機関(病院など)に赴いて確認作業を行う「実地モニタリング(オンサイト・モニタリング)」が求められています。
③ キ. 治験依頼者
GCP省令 第22条ガイダンス(第1項について) 「他の方法により十分にモニタリングを実施することができる場合」とは、例えば、治験責任医師等又は、治験協力者等の会合及び、それらの人々に対する訓練や詳細な手順書の提供、統計学的にコントロールされた方法でのデータの抽出と検証、治験責任医師等との電話、ファックス、電子メール等による交信等の手段を併用することにより、治験依頼者において治験の実施状況を調査し、把握することが可能かつ妥当である場合であること。
②のただし書きにある「他の方法(実地に行かない方法)」についての解説です。これは、中央モニタリング(セントラル・モニタリング)等と呼ばれるもので、実施医療機関に赴かなくても、治験依頼者側(製薬企業やCRO等の社内)にいながら遠隔でデータの品質や安全性を監視・把握できるのであれば、実地に行かなくてもよいとする規定です。したがって、ここには主語となる「治験依頼者」が入ります。
【規定の重要ポイントまとめ】
1. モニタリングのルール作り(第21条)
- 必須事項: 治験依頼者は、モニタリング業務の質を均一に保つために、必ず「手順書(SOP)」を作成し、それに従って実施しなければなりません。
- ひっかけ注意: 治験実施「計画書」や治験薬「概要書」と混同しないように注意が必要です。
2. モニタリングの原則(第22条)
- 原則: モニターが直接、実施医療機関(病院など)に訪問して確認を行う「実地(オンサイト・モニタリング)」で行うのが原則です。
3. 実地以外の例外(第22条ガイダンス)
- 例外(中央モニタリング等): 会合や訓練、電話・FAX・メール等での交信、データ抽出による検証などの手段を組み合わせることで、治験依頼者(製薬企業やCROなど)の社内にいながら治験の状況を十分に把握・管理できる場合は、例外として実地に行かなくてもよいとされています。
💡 覚えるためのキーワード
モニタリングは、**「手順書」に従い、原則は「実地」で行うが、「治験依頼者」**側で十分に状況把握できるなら例外(実地以外)も認められる。
このように「ルール(手順書)」「原則(実地)」「例外の主体(治験依頼者)」の3点セットでストーリーとして覚えておくと、関連問題にも対応しやすくなります。

